
| 国名 | 台湾 |
| 法律名 | 人体組織移植法(1987) |
| 死の定義 |
心臓死および脳死 提供者が担当医師により死亡と判定された後でなければ、医師は死者から臓器を摘出して移植手術を行えない。その死亡を脳死により判定する場合は、衛生を主管とする中央の機関が規定する手段によっておこなう。 |
| 臓器を提供できる条件 |
本人の意思表示が明確な場合。 最近親者の承諾がある場合。 |
| 死亡判定者・記録 |
神経内科医または神経外科医または麻酔科医2名および担当医の計3名。死亡を判定する医師は摘出および移植手術に関与できない。 死亡判定の記録は、第11条に規定 |
| 臓器摘出の実施者(機関)、他 |
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