米合衆国大統領
われわれの共同声明で述べてあるごとく、沖縄の施政権が実際に日本国に返還される時までに、沖縄から総ての核兵器を撤去することが米国の意図である。そして、それ以後においては、この共同声明に述べてある如く、日米間の相互協力及び安全保障条約、並びにこれに関連する諸取り決めが、沖縄に適用されることになる。しかしながら、日本を含む極東諸国の防衛のため米国が負っている国際的義務を効果的に遂行するために、重大な緊急事態が生じた際には、米政府は、日本国政府と事前協議を行ったうえで、核兵器を沖縄に再持ち込みすること、また、沖縄を通過することの権利が認められることが肝要となるであろう。かかる事前協議においては、米国政府は日本政府の好意的(NOと言わない)回答を期待する。さらに、米国政府は、沖縄に現存する核兵器の貯蔵地である、カデナ、ナハ、ヘンノコとナイキ・ハ−キュリ−核部隊を、重大な緊急事態が生じた時に何時でも使用出来、活用出来る状態に維持する必要が求められる。
日本国総理大臣
日本政府は、大統領が述べた前記の重大な緊急事態が生じた際における米国政府の必要事項を歓迎し、かかる事前協議が行われた場合には、(いかなることが有ろうとも)遅滞なくそれらの要求に応じるものとする。大統領と総理大臣は、本合意議事録を2通作成し、1通ずつ大統領官邸と総理官邸にのみ保管し、米合衆国大統領と日本国総理大臣との間で最高の警戒のもとに極秘裏に取り扱うべきものとすることで合意した。
1969年11月21日ワシントンDCにて
R.N.
E.S.
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