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Title: Tutorial -Introduction-
Contents:The leftest Right

沖縄の駐留米軍用地の一部の地主が、現在、用地を米軍に貸す事を拒否している事から、日本政府は今までに3度、駐留米軍用地特赦法に基づき、知事が代理で署名を行うことにより、用地の使用権原を取得してきた。 沖縄県は、今回(1995年)、この代理署名を行うべきか否かを、あらゆる角度から慎重に討議してきた。その結果、沖縄県知事である大田知事は、代理署名を行わないことを沖縄県議会において9月28日に代表質問に答える形で明らかにした。この決断は全国的に高い評価を受け、支持率は75%から90%にのぼった。
困った日本政府は、県に対して、勧告、命令を経て、沖縄県知事を職務執行命令訴訟で12月7日福岡高等裁判所那覇支部に訴えた。同裁判所は代理署名は県の義務であるという判決を下し、沖縄県は敗訴した。

大田知事の最高裁陳述
大田知事の意見陳述
Credit: Okinawa Prefectural Government

この判決を受けて大田知事はコメントの中で、判決を不服とし、次年の4月1日、最高裁判所に上告することを明らかにし、同日、最高裁判所に上告した。
こうした沖縄県の訴えに対し、8月28日、最高裁判所は判決の中で、「沖縄県知事の署名代行拒否は著しく公益が害されることが明らかである」とし、上告を棄却、沖縄県は敗訴した。 これにより、沖縄県は非常に厳しい状況に立たされ、9月13日、代理署名に同意した。

さて、結果は敗訴したものの、何故、知事は国から定められた義務であった代理署名を拒否してまで米軍基地削減&撤廃を訴えたのだろうか?それには、沖縄の歴史、現状が深くかかわっているのである。

The leftest Right


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